第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は,AOsuki(以下「本会」という。)と称し
事務局を 東京都墨田区立川1-3-2-4F 株式会社BlackStone内 に置く。
(会員条件)
第2条 本会の会員は,以下2種とし,以下に該当するものを会員とする。
(AOsuki役員の条件)
(1) 青森県出身で情熱をもってAOsukiの活動を推進する若手経営者及び団体の代表者
(2) AOsuki運営を円滑に遂行する為のサポート
(3) 年会費を支払う
(4) 毎月定例の役員会に参加する
(AOsukiメンバーの条件)
(1) 青森活性化のためにAOsuki仲間を増やしてくれる方
(2) AOsuki活動に時々サポート頂ける方
(3) 年会費を支払う方
(メンバーの入会方法)
第3条 本会への入会は,当初メンバーとして入会するものとする。
エントリーは以下の方法を持って行う事とする。
(1) AOsukiメンバーの入会方法 http://aosuki.net/nyukaiomousikomi.htmlよりエントリーする
(役員としての入会方法)
第4条 AOsuki役員からの推薦により、役員会にて承認を行う。
(本会の目的)
第5条 本会は,青森関係者を元気にする企画、情報発信及び、メンバー同士の交流機会を増やし、青森に貢献する。
(本会の目指すビジョン)
第6条 青森を元気に、青森出身者を元気に!
(本会の価値観)
第7条 本会の会員は,社業及び個人的な活動においても青森県に対する貢献を意識して行動する。
(活動)
第8条 本会は,第5条の目的を達成するため,次の活動を行う。
(1) 青森県に関連するイベント及び青森を伝える情報の発信
(2) 青森食材、青森出身者等の飲食店の情報発信
(3) 青森関係企業の情報発信
(4) 青森県やメンバーをより知るための勉強会の開催
(5) 青森県の中学校、高校、大学に希望を与えるイベントの開催
(6) 会員の成長または元気を目的としたイベントの開催
(7) 会員同士の親睦を深める交流会の開催
(8) 会員同士のビジネス創出機会の提供
(メンバー会員証)
第9条 メンバーにはオンライン会員証を付与する。
(1) 会員証を提示することで、AOsukiサイトに登録された飲食店または企業の特典を受ける事ができる
(退会)
第10条 メンバーが次の各号の一に該当する場合は退会とする。
(1) メンバーから申し出があったとき
(2) 会からの呼びかけに対して3カ月以上応答が無かったとき
(3) 役員は年会費の納入が期日までに行われなかったとき
(除名)
第11条 メンバーが次の各号の一に該当する場合は除名とする。
(1) メンバー同士でトラブルを起し,円満な解決をはかれなかったとき
(2) 役員の過半数がAOsukiの会員として相応しくないと判断したとき
第2章 役員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 総務 1名
(4) ウェブ 1名
(5) 広報1名
(6) 企画1名
2 前項の役員は総会において選出する。
(役員の職務)
第13条 会長は,会を代表して会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときの職務を代理する。
3 総務は,会計管理,メンバー管理、役員の招集、など庶務に関する業務を執行する。
4 ウェブは,AOsukiホームページ及びFacebookの更新及び運用を行う。
5 広報は,メディアや外部団体との折衝を担当する。
6 企画は,AOsukiメンバーに向けてリリース文面を作成する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。(ただし,再任を妨げない。)
2 補欠により選出された役員は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第3章 総会
(総会の種別)
第15条 総会は,定期総会及び臨時総会の2種とする。
2 定期総会は,毎年3月に開催する。
3 臨時総会は,会長が必要と認めるとき,または全役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。
(総会の招集)
第16条 総会は,役員を対象とし総務が招集する。
2 総会を招集するときは,役員に対し,会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の1ヶ月前までに通知しなければならない。
(総会の審議)
第17条 総会は,会長が議長となり,次に掲げる事項を審議し,議決する。
(1) 活動計画,活動報告に関する事項
(2) 予算,決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 会則等の改正に関する事項
(総会の定足数)
第18条 総会は,役員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。(ただし,委任状を提出した役員は,出席者とみなすものとする。)
(総会の議決)
第19条 総会の議事は,出席した役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)
(3) 開催目的,審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には,会長が署名押印をしなければならない。
第4章 定例役員会
(役員会の構成)
第21条 会の中に役員会を置く。
2 役員会は,第12条で定める役員をもって構成する。
(役員会の招集)
第22条 役員会は,必要に応じ総務が招集する。
(役員会の審議事項)
第23条 役員会は,会長が議長となり,次に掲げる事項を審議し,議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会において議決された事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第24条 本会の資産は,次の各号にあげるものをもって構成する
(1) 会費
(2) 活動に伴う収入
(3) その他収入
(資産の管理)
第25条 資産の管理は,総務が管理し,その方法は定例役員会の議決によりこれを定める
(資産の処分)
第26条 本会の資産で第24条にあげるもののうち,余った資産は,定期総会(3月)にて使途の議論を行い,基本的には翌年度の活動資金として繰り越す。
(経費)
第27条 会の経費は,ウェブサイト更新,各イベントの一部負担に充てる。
(会費)
第28条 役員とメンバーは、会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
2 会費は,毎年4月に銀行振込により一括で徴収する。
3 途中入会の場合は,9月までの入会は全額、10月以降の入会は半額を徴収する。
4 退会の場合は,原則返金はしない。
(活動年度及び会計年度)
第29条 会の活動年度及び会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第30条 収支計算書と財産目録を作成し,これを年1回総会で報告して承認を得る。
(委任)
第31条 この会則に定めるもののほか必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
付 則
平成25年4月15日施行
平成27年4月7日改定